「運勢が良くないから(大凶があるから)」と言う理由で、改名は受理(家庭裁判所)されないようです。
そもそも、名前(に大凶があること)があなたの不幸(と思っておられる)の原因なのかについて考察した内容です。
ご参考までに、実際の改名の仕方も記述してあります。
不幸の原因は名前が悪いから?
「結果的」についた名前
不幸の原因を名前のせいにするのは、少々、飛躍した考え方だと思います。
確かに、ご自身を不幸だとおっしゃる方の姓名判断をすると「大凶」の画数が現れることは、よくあります。それも5代凶数(9、10、19、20、28)です。
姓名判断は「相術」といって、命術・卜術・相術の3つある運命学(占術)の一つです。
相術は、目に見えない運勢が「形」になって表れたもの=「相」を観ることによって、その人の運勢を推し量る占術です。
同時に、「相」は「結果」であるとも言えます。
すなわち、生き方や考え方が結果となって表れたものが「相」であります。
このことから、それまでの生き様の結果(生まれたばかりの赤ちゃんには生き様はまだりあませんから、親や先祖の生き様)として、そういう名前が付いた、と言う考え方の方が腑に落ちます。
ですから、望んで自身の名前を名付けた訳ではないけれども、大凶の画数が出てくる場合は、その親やその上の代の生き様が、人に恨まれたり、あるいは迷惑をかけてしまった内容が多かった、と観ます。
つまり、「子孫が先人の穴埋めをする」という意味が「大凶が名前に出てくる理由」であると私は考えております。
ですから、「名前が原因で不幸」というよりは、「先人の誤った生き方のクセ(価値観)が私にも受け継がれていて、そのクセによる言動が自身の人生を不幸へ導いている」と考えた方が適切かと思います。
では、幸せになるためには、そのクセを繰り返さないようにする、逆のことをしていけば良いということになります。
クセが「自分で寂しさを埋められず異性に求めてしまう(=不適切な男女関係、道を外れた男女関係)」だとしたら、その反対をすれば、穴が一つ埋まるという考え方です。
例えば、「自分の寂しさは自分で埋める(=他者に依存しない生き方)」「家庭がある人は恋愛対象外」とする、などが挙げられます。
妻子ある相手と交際する場合、自分やその相手が幸せになるために、相手の伴侶、お子様など何人もの人生を犠牲にする、という行為は宇宙の原則にそぐわないようです。
しかし、このクセを直すのは、簡単ではありません。
先祖代々、筋金入りのクセです。何度も何度も誘惑にかられ、同じ轍を踏むこともあるかもしれません。クセによっては、一生かかっても埋められるかどうか、といった場合も多々あります。
私の代で、多少なりとも穴埋めをしておかなければ、そのお鉢は愛する子どもや孫へ渡ります。
以上の理由から、「名前が悪いから幸せになれない」とお考えの方には、「改名したからといって、問題が解決されるとは言えない」と申し上げたいと思います。
ただ、「そんな自分と決別したいから改名したい」とお考えになる方も居るでしょうし、すべてはより良い人生を送りたいと思ってのことですから、改名を否定は致しません。
改名せざるを得ないケース
ただ、社会生活を営む上でその名前が「ネックになる場合」は、また話が別です。
名前が珍名(キラキラネーム)である場合
事例に挙げさせていただくのは恐縮ですが、ご本人がテレビに出て説明されてましたので、記載させていただきます。
お母様が「自分にとっての王子様だから」という理由で、息子さんに「王子様」と名付けた件。お母様のお気持ちはわからなくはないのですが、名前が名前だけに、呼ばれる本人は複雑です。
このお母様、お父様にはご相談せずに、お一人で決めて役所に届け出てしまったようです。この時点で、お子さんは、お母様だけのものではありませんので、ご夫婦が話し合って、という段取りを踏むことは良い命名には不可欠だと改めて思いました。
それはさておき、
新学期など、クラスメートに自己紹介する度に、また、受診した際に待合室で看護師さんや事務員さんに呼ばれるたびに失笑が湧いて、改名したいと思ったAさんは、大学進学のタイミングで、自ら、信頼できる僧侶に相談し、命名していただき、家庭裁判所に申し立てを行い、改名へ至りました。
このような事例は、「名前のせいで不幸」と言える事例でしょう。
※幸か不幸かはその人の主観によるところが大きいですので、個人的には言及したくないところですが、わかりやすく、当記事を書くために敢えて記載しておりますことを了承ください。
他者から名前を呼ばれる度に、自ら名乗る度に、人から笑われるのは苦痛でしょうし、人生に消極的になってしまうのは予測できます。
改名するには
15歳以上であれば、改名は可能です。
手続きの仕方は、家庭裁判所に「申立書」「本人の戸籍謄本」「名の変更の理由を証する資料」を提出するだけです。費用は、収入印紙800円、期間は1ヵ月前後です。
裁判所から、許可が降りれば許可書(審判書)を持って、住民票か本籍地のある役所へ行き、戸籍の変更届を提出します。
これで完了です。
学校や職場、銀行、保険なども合わせて名前の変更をしておく必要があります。
申し立ての理由に、「運勢が悪いから」というのは当然ないんですよね。社会生活で何らかの支障がある、という理由でないと受理されないようです。
※裁判所HPより「名の変更許可の申立書(15歳以上)」一部、画像をお借りしました。
改名できないケース
1年間に改名する人は4,000人。
申請しても改名できなケースは、年間約1,700件あり、その理由は、犯罪歴や逮捕歴を隠すために名前を変えたいと申請するケース。(参考資料:NHKクローズアップ現代)
今は、ネット社会ですから、名前を検索されると一発でわかります。
刑期を終えて再出発しようにも、名前が足かせになるケースもあります。名前とは、改めて、重大なものであり「その人そのもの」なのですね。
改めて、汚名を残すことなく、生きたいものです。
改名した場合、認知されてから運勢が働く
色々な事情で改名することになった場合、改名した瞬間に運勢が変わるわけではありません。
その人を見て「頭に浮かぶ名前」が、認知されている名前です。その名前に運勢は現れます。
ですから、改名した名前が定着するまでに(認知されるまでは)数年かかるでしょう。人脈が広がる前の若い時や学生の時に改名するなら、その時間は少なくて済むかもしれません。
しかし、人生50年、60年生きてきたところでの改名は、それまで築いてきた人脈や人間関係の中で、改名を認知していただかなくてはならないので、より時間が掛かりますし、手間暇も掛かります。
運勢が変わっていくのも、改名した名前が認知されるにつれて、となりますから開運の効果が表れるまで、年単位かかると考えるのが自然です。
プチ改名って?
戸籍から名前を変える改名について述べてきましたが、最近流行り?の「プチ改名」はどうなのでしょうか。
プチ改名とは
プチ改名とは「戸籍の名前は、いじらずに仕事上や普段、友達づき合いの中で使う名前を変える」ということらしいです。
呼んでもらいたい名前で呼んでもらったら、気分がアガるという効果はあると思います。
個人的には「お名前がいくつもある状態は、運が定着しないのでは?」というのが私の考え方です。「えっ?本当の名前は何だっけ?」という時点でややこしい。ややこしそう=ややこし相です。
シンプルが良いと思います。
持ち物が多いと管理が煩雑になります。同様に名前もいくつもあると大変ではないでしょうか。
ただ、「執筆業などでどうしても本名が明かせない」などの理由がある場合は「ペンネーム」が必要でしょう。それは、プチ改名とは言いません。
夜の仕事での名前が必要・・・その場合も「雅号」や「源氏名」が必要なのであって、プチ改名ではありません。
仕事で必要な場合は、それにふさわしい名前を使ったら良いと思います。
ペンネームにしても雅号にしても、ネット上の名前「ハンドルネーム」にしましても、基本的には、総運を吉数にしておけば良いと思います。
まとめ
社会生活で、改名した方が生きやすいということでしたら、改名もあり得ますが、「運勢が悪いから」という理由で改名することは、家庭裁判所への申し立てが受理されない可能性が高いです。
改名できたとしても、人生半ばまで生きてきた場合は、人脈が広がっているだけに認知されるまで手間暇も掛かり、ややこしくなる場合もあります。
「氏名は使命」です。お名前を通して、どう生きるかを知った上で生きていく方が自然ではないでしょうか。
そして、今は、SNS上の名前や起業に当たっては屋号名や社名も必要ですが、その命名の際には、総運を吉数にしておくことは大切です。これに関しては、改めて執筆いたします。
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